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いつも『わくわく』したいから…そんなあなたへ伝えたい言葉を…
いづみです。
契約書を作成する場合、契約当事者が自分の名前を記す方法として、署名と記名があります。
署名とは、本人が直筆で氏名を書くことです。
記名とは、自署以外の方法で氏名を記載することです。
ではもっと詳しくお話ししてきましょう。
署名と記名
署名とは、本人が直筆で氏名を書くことです。
筆跡は人によって異なるから、本人が書いたという証拠能力としてはかなり高いものになります。
記名とは、自署以外の方法で氏名を記載することです。
例えば、他人による代筆、ゴム印を押したもの、印字したものなどで、本人の筆跡が残らないため、自署に比べて証拠能力は低くなります。
契約において押印は原則不要です。
契約は署名することで有効になります。
ただし、法律の規定によって署名すべき場合には、記名押印をもって署名に代えることができるとされています。
署名=記名+押印
捺印か押印か
印鑑を押すことを押印、捺印と言いますが、その使い分けはどうなのでしょう。
一般に、
署名には捺印を用い、記名には押印を用いる場合が多いようです。
署名捺印、記名押印の効果
契約において押印は原則不要で、署名があれば契約は有効ということになります。
ただ、署名だけだと不十分な感じがするから、一般的に署名にも捺印するというのが通例であり、署名の場合にも捺印してもらうのが安全だと思います。
法的な証拠能力としては、署名は盗難の心配がないため、証拠能力として高いと思われます。
1.署名捺印
2.署名のみ
3.記名押印
まとめ
photo by RW Sinclair
契約書を作成する場合によく用いる「署名捺印」「記名押印」の使い分けについてまとめてみました。
このエントリーが参考になれば幸いです。
それでは今日はこの辺で… By ☆izumi☆
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